中小企業診断士を正しく理解するためには、「中小企業支援法」を把握することが必要です。中小企業診断士というとキャリア形成の資格として扱われることが多いですが、中小企業に機会をあたえるために法律で定められたものなのです。
1.中小企業診断士の関所
中小企業診断士として活動するためには、「中小企業支援法」第11条に「中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するもの」と定められています。次の各号とは下記にないります。
中小企業診断士として活動するためには、「中小企業支援法」第11条に「中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するもの」と定められています。次の各号とは下記にないります。
一 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
該当するモノかどうか見極めるもの=中小企業診断士の試験です。中小企業診断士になるための関所です。
具体的な内容は、第12条に「中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験」として定められています。
2.第12条には合格の秘訣が書いてある!?
第12条には、合格の秘訣が書いてある....訳ではありません。残念ながら主な内容は、試験を実施する機関に関する決まり事に関する内容です。
でも、重要な一文が書かれています。
中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う
注目する点は、「資質の向上を図るため」という点です。単なる知識の詰込みではなく、中小企業診断士の「資質向上」が目的なのです。
その目的を果たすよう「中小企業の経営診断に関する必要な知識」をまとめたものが、中小企業診断士の試験の対象範囲であり、その知識を確認するための試験が中小企業診断士試験なのです。
3.資質の向上は永遠のテーマ
中小企業診断士の資質の向上は、中小企業診断協会の目的でもあります。我々診断士は、日々の知識の補充、立ち振る舞い、支援、支援の効果などに資質の向上を意識することが必要なのです。
中小企業診断士の資質の向上は、中小企業診断協会の目的でもあります。我々診断士は、日々の知識の補充、立ち振る舞い、支援、支援の効果などに資質の向上を意識することが必要なのです。
「中小企業診断士とは何か?」シリーズ
・その1「存在理由」
・その2「中小企業診断士試験」
・その3「一心同体」
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